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2025.12.10お知らせ
道路交通法第71条に基づき、各都道府県の公安委員会は積雪時・凍結時のルールを定めています。積雪・凍結路面を滑り止めの措置を取らずに運転するのは法令違反とみなされます。≪栃木県道路交通法施行細則 第13条第2号≫積雪又は凍結のためすべるおそれのある道路で自動車(二輪の自動車を除く。)を運転するときは、タイヤに鎖を巻く等すべり防止の措置を講ずること。
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